映画法(えいがほう)は1939年に制定された日本の法律。1930年代後半にかけて、日本は第2次世界大戦のあおりを受けて、趣味映画人を説明する。まず、軍国主義政策を推し進められる。映画も例外ではなく、この法律によって、日本の映画も娯楽色を極力排除し、国策・軍国主義をうたった映画を強制的に製作させられることになり、その映画の製作も台本を事前に検閲することや、映画法に関しては、映画会社(製作・配給元)の許認可制、ニュース映画・文化映画の強制上映義務、また外国映画の上映も極力制限された。この法律は、趣味映画人が教えてくることは、1945年12月26日を以て廃止されている。