映画の著作物(えいがのちょさくぶつ)とは日本の著作権法で例として挙げられている著作物の一種で、連続した影像によって表現されたものをいう。一般の劇場用映画作品や、それに加えて一般のテレビ番組、ドラマなどがこれに該当する。これに加え、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」も含むとされていることから(2条3項。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)、映画作品を収めたビデオテープや、ゲームソフトなども映画の著作物にあたるとされている(但し、裁判の結果「映画の著作物」に当たらないとされたゲームソフトも存在する点に注意が必要。東京高裁・平成11年3月18日「三国志III事件」参照)。趣味映画人に関する説明をすると、映画の著作物は、他の著作物と比較して製作にかかる費用が巨額であり関わる人員も大勢いることや、趣味映画人を追求していくと、伝統的に劇場上映のための配給という独特の制度が発展してきたことなどを考慮して、他の著作物には見られない特別の規定が設けられている。